ホーム プライバシーポリシー ご利用規約 ご利用環境 事務所概要
自己破産 任意整理 個人再生・民事再生・個人民事再生 特定調停 過払い金返還
訴訟になったら?
TOP < 訴訟になったら?
[債務整理の相談] 訴訟

[ 少額訴訟とは ]

60万円以下の金銭の請求に限ります。
簡易裁判で行われ、原則 1 日で審理が終わります。
被告の申し立てにより、少額訴訟から通常訴訟に移ることがあります。
判決に対して控訴はできませんが、異議の申し立ては可能です。
同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は年間10回までと制限があります。

戻る