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任意整理と個人民事再生の違い
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個人民事再生
[ 返済期間と返済額 ]
小規模個人再生手続きでは、債務額の5分の1最低100万円、最高300万円原則3年で支払えば残余の債務は免責されます。
(債務額が3000万円を超えて5000万円までは10分の1の割合)
給与所得者再生手続き (定期的に安定した収入があることが条件です) では、手取収入から最低生活費を控除した額の 2年分の金額3年で支払えば残金について免除されます。
よって総返済額が任意整理よりも少なくなるのが特徴です。
債権者は同意するかしないかに関わらず裁判所の決定に従う必要があります。

任意整理
[ おおむね3年で返済 ]
任意整理は、弁護士や認定司法書士が裁判外で、債権者と利息制限法に基づいて引き直しをし、借金を減額し、その金額に利息をつけないでおおむね3年で返済していきます。

[ 債権者全員の同意がいらない ]

任意整理や特定調停には強制力がないので、債権者の同意が必要になりますが、個人民事再生の給与所得者等再生手続きでは、債権者の同意が得られなくとも債務整理が可能です。
小規模個人再生手続きでも、反対者が債権者の半分未満で、その債務額が債務総額の1/2以下であれば一部の反対があっても問題ありません。

[ 残元本の一部カット ]
任意整理特定調停では、債権者は残りの借金を一括返済する場合を除き、基本的に元金の一部カットには応じませんが、個人民事再生では、分割払いでも(もちろん一括返済でも)元金の一部カットに応じるところが多いです。
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