[ 自己破産の流れ ]
司法書士・弁護士への自己破産手続きの依頼
司法書士・弁護士が依頼を受けたという通知を各債権者に送ります。
この通知は
“受任通知” といわれ、これが債権者に届くと
取立ては止まります。
自己破産をご希望の場合も、
過払い金の有無を調査します。
調査の結果、過払い金があった場合、
積極的に返還請求をします 。
過払い金の回収により自己破産せずに 済む 場合はお客様の意向を確認の上、
任意整理または
個人再生に切り替えます。
破産申立て
地方裁判所に破産の申し立てをします。
書類に不備がなければ受け付けられます。
予納金を裁判所に収めると、裁判所より受理証明書が発行されます。
破産審尋
申し立て後1〜2ヵ月後に破産審尋を行います。
裁判官との5〜10分くらいの面接です。
破産手続開始決定・同時廃止決定
裁判所が借金を返済できないと判断すれば
破産宣告がなされます。
ほとんど財産がない場合は
同時に破産手続きが終了します。
これを
同時廃止といいます。
現在は自己破産の申し立てをした時点で
免責の申し立ても行ったものとされています。
管財事件
本人に財産がある場合は
管財事件となり
選任された破産管財人により、
所有不動産などを処分して換金し
各債権者に公平に分配します。
免責審尋
破産決定から1〜2ヶ月後に、裁判官との面接があります。
5〜10分ほどです。
免責決定
免責不許可事由がなければ、1〜2ヶ月後に免責が決定します。
免責不許可事由とは以下のようなものです。
1.浪費 2.ギャンブル 3.虚偽報告 4.詐欺的借金
また、免責不許可事由があっても本人の人柄を破産管財人が調査し
免責相当という判断なされる場合もあります。
官報に公告
免責確定
免責が確定すると、借金の返済義務はなくなります。
また、職業の制限や破産者名簿への記載もなくなります。