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利息制限法
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お金を貸す場合の金利を定める法律には2種類あります。

[ 1つ目の法律 ]
一つ目は利息制限法といわれるもので、金利は以下のようになっています。


[ 2つ目の法律 ]
もう一つは出資法といわれるもので、上限金利は29.2%となっています。

[ 貸し金業規正法のみなし弁済規定 ]
みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のことです。
みなし弁済が適用されるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 貸主が貸金業者が登録を受けていること
  • 契約内容を記載した書面を交付していること
  • 債務者が任意で支払っていること
  • 支払いを受けた時にすみやかに領収書を発行していること
  • 業務停止期間中の契約出資法違反の支払いでないこと

しかし、大手を含め、多くの貸金業者がこの条件をすべて満たしていることは少ないのが現実です。
取引期間が長いようであれば、借金はかなり少なくなっている場合もあり、逆に多く払いすぎている 場合には過払い金として返還請求できる可能性もあります。

[ グレーゾーン ]
よくいわれるグレーゾーン金利とは、利息制限法出資法との間の上限金利のことで、多くの貸金業者がこのグレーゾーン金利の範囲で融資を行っています。
法律上では、利息制限法を越えた金利は基本的に無効となります。
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